このたび、当オフィスは中小企業等経営強化法第26条第1項に基づき、2019年10月31日付で経営革新等支援機関の認定されました。

経営革新等支援機関とは、専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関等を国が審査し、経営革新等支援機関として認定したものです。

中小企業様が経営革新等支援機関から支援を受けることで、例えば以下のような補助金や税制優遇などの申請を行うことができます。

  • 経営改善計画策定支援事業
  • ものづくり・商業・サービス支援補助金
  • 事業承継補助金
  • 事業承継税制

今回の認定を機に、経営革新等支援業務にかかる支援を必要とする中小企業・小規模事業者のお役にたてるよう、これまで以上に尽力致します。