安衛法、PRTR法、毒劇法、消防法、高圧ガス保安法に該当する物質を業務用に販売する場合、これらの方及びJISに基づいた所定のラベルを製品に貼付し、SDS(Safety Data Sheet:安全データシート)を作成して運送会社や顧客に渡す必要があります。また、日本で化学物質を流通させるには化審法に登録されている必要があります。

輸入品の場合は、輸入者(多くの場合は商社)が日本語のものを作成・貼付する必要があるのですが、法律やJIS、化学物質の構造・物性などの知識がないと難しいものです。

また、GHSに基づくラベルやSDSは、法で義務とされていなくても、顧客から求められれば作成する必要があります。

GHSラベルやSDSについて不明な点がございましたらご相談ください。